申告・電子申告(e-Tax)・経理・税務の事なら清瀬市にある税理士大嶋尚幸事務所/会計事務所へ。西武池袋線・西武新宿線沿線はお任せ下さい
東京都清瀬市元町1丁目8番18号
西武池袋線 清瀬駅より徒歩2分
TEL :042-491-9883
MAIL:
info@tax-ohshima.com
HOME
事務所案内
電子申告・納税
トピックス
料金表
お問い合わせ
簿記の知識を必要としない弊社使用のソフト と同じものを使用することによる自経化を推進しております。経理事務のアウトソーシング、記帳代行はもとより、e-Tax(電子申告)にも対応しております。
現在の顧問先様の地域
清瀬市・東久留米市・東村山市・
西東京市・小平市・練馬区・所沢市・朝霞市・新座市・武蔵野市・板橋区・杉並区・新宿区・港区・大田区・
千代田区・文京区・台東区・荒川区・足立区・さいたま市・市川市・飯田市
主な営業地域
西武池袋線 池袋〜練馬〜石神井公園・大泉学園・保谷・ひばりヶ丘・東久留米・清瀬・秋津・所沢〜
西武新宿線 新宿・高田馬場〜鷺宮〜上石神井〜田無・花小金井・
小平・久米川・東村山・所沢〜
武蔵野線沿線の一部
東部東上線沿線の一部
中央線沿線の一部
税理士
大嶋尚幸事務所
西武池袋線 清瀬駅徒歩2分
東京都清瀬市元町1丁目8番18号
ベルメゾン内野102
駅からの地図は
こちらをご覧下さい。
国税庁
東京都主税局
社会保険庁
東京労働局
「大嶋事務所ニュース」
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。
登録フォーム
解除フォーム
『まぐまぐ!』から発行しています。
トピックス
平成20年分の路線価の閲覧7月1日からスタート
06月30日
7月1日に国税庁が、平成20年分の路線価を公表します。路線価は、土地の相続税評価額を算出するときの基礎となるもので、今回は価格が前年よりも上昇する地域が増えることが予測されています。
平成20年分の路線価図等の閲覧が、今年は例年よりも1ヶ月早い7月1日からスタートします。今回から閲覧は、自宅や会社のパソコンを使って国税庁のホームページにアクセスするか、または、全国の税務署・国税局に設置されたパソコンを使って見るだけとなります。
路線価は毎年、土地の相続税・贈与税の評価額を算定するときの基礎となるもので、地価公示価格や売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格などを参考にして、評価上の安全性を考慮したうえで設定されるものです。その設定要素に地価公示価格があることから、国土交通省が毎年発表する地価公示価格が大きく反映されます。今年3月に国土交通省が発表した平成20年地価公示を見てみると、昨年1月以降1年間の地価は全国平均で住宅地及び商業地ともに2年連続で上昇するとともに、地方圏においても下落地点が依然として大半を占めるものの4年連続で下落幅が縮小しています。したがって、今年の路線価の全国平均は昨年よりも確実にアップするに違いありません。
なお、国税庁では現在、IT化・ペーパーレス化を進めていて、これまでは路線価図を冊子にまとめて国税局や主要な税務署に備え付けていましたが、今年からそれを廃止することにしています。
▲ TOPへ戻る
税務調査の防波堤―税理士による書面添付制度の取り扱いが変わる
06月30日
国税の申告書に顧問税理士が作成したことを証明する書面が添付されている場合は、税務署は顧問税理士を無視して税務調査を実施できないことになっていますが、その税理士が証明する添付書面の様式や扱いが変わります。
日本税理士会連合会(池田隼啓会長)と国税庁(牧野治郎長官)が共同で設置している書面添付制度の普及・定着に関する協議会が、このほど、書面添付制度に関する具体的な改善策をとりまとめました。
その改善策とは、税理士が納税者の確定申告書に添付する書面については、その様式に税務署の収受印欄を設けることや添付書面の様式の「3、計算し、整理した主な事項」又は「3 審査した主な事項」欄にできるだけ多くの内容が記載できるようにすること、としています。
また、納税者の確定申告書に税理士が証明した添付書面がある場合は、「記載内容が良好な添付書面について、意見聴取後、調査省略を行った場合には、文書による調査省略通知を行う。ただし、記載内容が良好でない添付書面について、意見聴取後、調査省略を行った場合や記載内容が良好な添付書面であっても、意見聴取を行わない場合は、その調査省略通知の対象とならない」ことになります。調査省略通知を円滑に実施するため、税理士会内に調査省略通知に関する相談窓口を設置することも決められました。
なお、この書面添付制度は税理士法に規定されていて、税理士又は税理士法人が作成した申告書に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面をその申告書に添付している場合、税務署の職員は、帳簿書類を調査するときには、その税理士に意見を述べる機会を与えなければならない、とされています。また、税務署長が調査による更正を行うときも、書面を添付した税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならないことになっています。
▲ TOPへ戻る
Copyright (C) 税理士 大嶋尚幸事務所. All rights reserved.